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漫画のスクショをSNSで無断使用 みんな気軽にやってるけど“犯罪”です! 弁護士が詳しく解説

2023.7.13 LASISA編集部

SNSで見掛ける、有名漫画やアニメのワンシーンをスクリーンショットで撮影してSNSにアップ。多くのユーザーが気軽にやっているこの行為、あらためてその違法性について弁護士に聞きました。

漫画・アニメのスクショをSNSで無断使用 みんな気軽にやってるけど… 弁護士が詳しく解説漫画・アニメのスクショをSNSで無断使用 みんな気軽にやってるけど… 弁護士が詳しく解説

 ツイッターなどのSNSでは、人気漫画やアニメ、映画のワンシーンの画像やスクリーンショットなどをアップしているケースが頻繁に見られます。「諦めたらそこで試合終了ですよ…?」(『SLAM DUNK』)、「お前もう船降りろ」(『ONE PIECE』)など、すでにネットミームとして定着しているものも。しかし、出典も併記せず画像を使用するのは、著作権法違反に当たるのでは? 多くのユーザーが気軽にやっているこの行為、実はとても危険なのかもしれません。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「鍵アカ」でやっても法に抵触?

Q.ずばり、漫画やアニメなど作品のスクリーンショットや画像を、出典を併記せずSNSにアップするのは著作権法違反に当たりますか?

牧野さん「基本的に、ネット上でのコンテンツの利用は著作権侵害とされる場合が多いでしょう。

 漫画やアニメなどの作品は、著作物として著作権法で保護されていますので、スクリーンショットを撮る行為は、『複製権』の侵害となり、画像をSNSにアップする行為は、サーバーへの複製権および『公衆送信権(送信可能化権)』の侵害になる可能性が高いでしょう」

Q.個人的なSNSアカウントで、内輪で楽しむためにスクショや画像を無断使用するのも罪に問われますか?

牧野さん「個人的に楽しむ目的で複製することは、利用者の権利として著作権法30条で認められていますが、要件が厳しく『個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする時は、その使用する者が複製することができる』とされています。

 個人的なSNSアカウントで内輪で楽しむといっても、内輪は友人間の場合もあり要件が定める『家庭内』とは言えず、同法30条の範囲を超えているので、複製権の侵害の可能性があるでしょう。

 また“SNSアカウントで”公開することは、公衆送信に当たりますので、30条のように著作権の制限規定がない限り、公衆送信権(送信可能化権)の侵害にあたる可能性が高いでしょう」

Q.非公開アカウント、いわゆる「鍵アカ」内での使用はいかがでしょうか?

牧野さん「非公開アカウントの環境では『公衆送信』に当たらないとされる余地があるので、公衆送信権(送信可能化権)の侵害に当たらない可能性がありますが、複製権の侵害については、30条の範囲を超えており、複製権の侵害にあたる可能性が高いでしょう」

Q.フォロワー数の多くない一般的な個人アカウントでも、著作者から実際に訴えられる可能性は考えられますか?

牧野さん「フォロワー数の多くない一般的な個人アカウントでも、複製権および公衆送信権(送信可能化権)の侵害にあたる可能性が高いでしょう」

Q.出典を明記した上であれば、スクショや画像を自由に使用しても良いでしょうか?

牧野さん「出典を明記し、自己の意見や評価を行うために必要な引用をする場合には、利用者の権利として著作権法32条で認められている『公正な引用』として許される場合があります。

 参考に、第32条を以下に引用します。『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない』」

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士 牧野和夫

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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