【年金】老後にもらえるだけじゃない!? 知っておくべき「公的年金」3つ、“いざ”のときは受給を
2025.2.7 奏かえで
万が一のときの味方! 障害年金の仕組みと受給条件

障害年金は、病気やけがで日常生活や仕事が難しくなったときに受けられる、経済的な支援制度です。障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金は、国民年金に加入している人(20歳未満や60~65歳未満の人も含む)で、障害等級1~2級の人が対象です。障害厚生年金は、厚生年金に加入している人で、障害等級1~3級の人が対象です。
よって、自営業者は障害基礎年金、会社員は両方の対象になります。受給するには主に次の要件を満たす必要がありますが、一部特例もあります。
・初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)に国民年金または厚生年金に加入していること
・初診日の前日までに、初診日がある月の2か月前までの期間で、保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上あること(免除や猶予期間を含む)
・初診日から1年6か月が経過した日、または症状が固定した日に、法令で定める障害等級に該当すること
これらの要件を満たし、適切な手続きを行うと障害年金が受給できます。申請には医師の診断書や初診日を証明できる書類などが必要で、日本年金機構による審査があります。
障害年金は要件や手続きも複雑なため、日本年金機構のコールセンターや、全国の年金事務所への相談を検討しましょう。
ファイナンシャル・プランナー、作業療法士、ライター 奏かえで
健康・マネー系ジャンルを中心にライターとして活動。現役の作業療法士で回復期病棟を経験しつつ、介護老人保健施設に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランナー(FP)・簿記の資格を持ち、新旧NISA・iDeCoへの長期投資を継続中。専門性を生かした記事執筆が強み。
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