【メルカリの落とし穴】商品を売った後に《課税申告》が必要なケースとは? 忘れたら大変!【FPが解説】
2024.9.25 奏かえで
確定申告が必要な場合の注意点
先述の3つのケースごとに、注意すべきポイントについて解説します。
まず(1)の「営利目的の販売」場合、給与所得(会社から支払われる給与などの収入)の有無で条件が変わり、所得額によっては確定申告が必要になります。
・給与所得がある場合
会社員やパート勤務の人が、メルカリで営利目的の販売をした場合です。このケースでは、メルカリでの販売など本業以外での所得が1年間で20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
・給与所得がない場合
個人事業主や専業主婦がメルカリで販売した場合です。この場合、多くは1年間の所得の合計が48万円を超えると確定申告が必要になります。
これらの所得は、雑所得もしくは事業所得として扱われ、多くは雑所得になります。
事業所得として認められるのは、メルカリでの販売を継続的に行い、事業としての規模や計画性があると判断された場合です。事業所得では、48万円を超えても青色申告を使えば特別控除が受けられるので、節税できる可能性があります。
確定申告が不要な場合がある(1)のケースですが、注意点があります。それは確定申告が不要であっても、市区町村へ住民税の申告が必要になる点です。
会社員は、所得が20万円未満であっても住民税の申告が必要になります。個人事業主や専業主婦など非給与所得者は、多くは43万円を超えると住民税の申告が必要です。
また、(2)の「30万円を超える価格で売った場合」と(3)の「生活に通常必要でないものを売った場合」これら2つのケースでは譲渡所得になるので、基本的に確定申告が必要です。譲渡所得には最高50万円の特別控除があるので、得られた所得が50万円以下なら最終的に税金がかからない可能性もあります。
ファイナンシャル・プランナー、作業療法士、ライター 奏かえで
健康・マネー系ジャンルを中心にライターとして活動。現役の作業療法士で回復期病棟を経験しつつ、介護老人保健施設に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランナー(FP)・簿記の資格を持ち、新旧NISA・iDeCoへの長期投資を継続中。専門性を生かした記事執筆が強み。
recommend
こちらもおすすめ