【メルカリの落とし穴】商品を売った後に《課税申告》が必要なケースとは? 忘れたら大変!【FPが解説】
2024.9.25 奏かえで
「メルカリで不要品を売ると税金が掛かる」とは聞きますが、それはどんな場合でしょうか? うっかりミスをしないために、ファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。
「メルカリで不要品を売ると税金が掛かる」と耳にしたことはありませんか? フリマアプリ「メルカリ」での販売は、多くの場合で税金は掛かりませんが、条件によっては課税対象になることもあります。本記事では、メルカリ取り引きでの税金の基本ルール、確定申告が必要なケースや注意点をファイナンシャルプランナー(FP)の視点から解説します。
メルカリで不要品を売ったときの基本
基本的に、メルカリで不要品を売って得られた収入は「生活用動産の譲渡による所得」とみなされるので税金は掛かりません。生活用動産とは「生活に通常必要な動産(不動産以外の財産)」のことです。
具体的には、次のものが当てはまります。
・家具
・生活用品
・通勤用の自動車
・衣服
・安価な貴金属(1個または1組の価格が30万円以下)など
ですので、断捨離や大掃除で自宅にある不要品をメルカリで売却し、収入があったとしても税金は掛かりません。ただし、次の3つのケースでは課税対象となり、確定申告が必要になる場合があります。
(1)営利目的での販売
ハンドメイド作品の販売や、せどりなどで商品を仕入れてメルカリで販売し、所得を得ているケースです。所得とは、商品を販売して得た収入から必要経費(仕入れ費用や手数料など所得を得るために掛かった費用)を差し引いてプラスになった金額です。つまり「もうけ」が出た部分を所得と言います。
(2)30万円を超える価格で売った場合
貴金属や宝石、骨とう品などを1組または1個30万円を超えた金額で売却し、所得を得た場合が当てはまります。
(3)生活に通常必要でないものを売った場合
ゴルフ会員権などを売って所得が得られた場合です。
ファイナンシャル・プランナー、作業療法士、ライター 奏かえで
健康・マネー系ジャンルを中心にライターとして活動。現役の作業療法士で回復期病棟を経験しつつ、介護老人保健施設に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランナー(FP)・簿記の資格を持ち、新旧NISA・iDeCoへの長期投資を継続中。専門性を生かした記事執筆が強み。
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