LASISA

Search

【メルカリの落とし穴】商品を売った後に《課税申告》が必要なケースとは? 忘れたら大変!【FPが解説】

2024.9.25 奏かえで

「メルカリで不要品を売ると税金が掛かる」とは聞きますが、それはどんな場合でしょうか? うっかりミスをしないために、ファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。

フリマアプリで気を付けるべきこととはフリマアプリで気を付けるべきこととは

 「メルカリで不要品を売ると税金が掛かる」と耳にしたことはありませんか? フリマアプリ「メルカリ」での販売は、多くの場合で税金は掛かりませんが、条件によっては課税対象になることもあります。本記事では、メルカリ取り引きでの税金の基本ルール、確定申告が必要なケースや注意点をファイナンシャルプランナー(FP)の視点から解説します。

メルカリで不要品を売ったときの基本

 基本的に、メルカリで不要品を売って得られた収入は「生活用動産の譲渡による所得」とみなされるので税金は掛かりません。生活用動産とは「生活に通常必要な動産(不動産以外の財産)」のことです。

 具体的には、次のものが当てはまります。

・家具
・生活用品
・通勤用の自動車
・衣服
・安価な貴金属(1個または1組の価格が30万円以下)など

 ですので、断捨離や大掃除で自宅にある不要品をメルカリで売却し、収入があったとしても税金は掛かりません。ただし、次の3つのケースでは課税対象となり、確定申告が必要になる場合があります。

(1)営利目的での販売
 ハンドメイド作品の販売や、せどりなどで商品を仕入れてメルカリで販売し、所得を得ているケースです。所得とは、商品を販売して得た収入から必要経費(仕入れ費用や手数料など所得を得るために掛かった費用)を差し引いてプラスになった金額です。つまり「もうけ」が出た部分を所得と言います。

(2)30万円を超える価格で売った場合
 貴金属や宝石、骨とう品などを1組または1個30万円を超えた金額で売却し、所得を得た場合が当てはまります。

(3)生活に通常必要でないものを売った場合
 ゴルフ会員権などを売って所得が得られた場合です。

次は……確定申告が必要な場合の注意点

ファイナンシャル・プランナー、作業療法士、ライター 奏かえで

健康・マネー系ジャンルを中心にライターとして活動。現役の作業療法士で回復期病棟を経験しつつ、介護老人保健施設に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランナー(FP)・簿記の資格を持ち、新旧NISA・iDeCoへの長期投資を継続中。専門性を生かした記事執筆が強み。

tags

この記事の関連タグ

recommend

こちらもおすすめ