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【触らない痴漢】は犯罪になる?どんな場合に「痴漢」認定?弁護士に聞きました

2024.3.26 LASISA編集部

SSで話題になっている「触らない痴漢」は犯罪に当たるのでしょうか?どのような罰則があるのでしょうか?「弁護士法人C-ens法律事務所」代表弁護士・森崎 秀昭先生にお話を聞いてみました。

「触らない痴漢」は罪に問える?

「触らない痴漢」は罪に問える?「触らない痴漢」は罪に問える?

 SNSで話題になっている「触らない痴漢」。日々情報や意見の交換が行われているX(旧ツイッター)でも話題になっています。2024年3月に投稿された「(触らない痴漢が話題だけど)何でもかんでも痴漢にするのはいかがなものか?」という内容のポスト対し、「実際の事例を知ると、これは痴漢だと言えるよ」、「想像力があれば、罪の重大さがわかる」といった意見が寄せられていました。

 実際に「触らない痴漢」は犯罪に当たるのでしょうか?どのような罰則があるのでしょうか?「弁護士法人C-ens法律事務所」代表弁護士・森崎 秀昭先生にお話を聞いてみました。

触らない痴漢とは

Q.「触らない痴漢」とはどのような行為が該当するのでしょうか?痴漢行為と同じと考えて良いのでしょうか?

森崎先生「触らない痴漢というのはイメージしづらいかもしれないですが、典型例は次のようになります。

・混んでいないにも関わらず必要以上に近づく
・混んでいないにも関わらず背後や横に密着するくらい接近する
・背後や横など近くに立ってあからさまに髪や首筋などの匂いを嗅ぐ
・首筋や耳などにむけて息を吹きかける
・聞こえるように卑わいな言葉を何度も発する
・自分の持ち物を相手の身体に押し当てる
・AirDropで卑猥な画像を複数回転送
・携帯で卑猥な画像や動画を表示し見せてくる
などになります。

みなさんの中でも多くの方は、大なり小なりこのようなことをされた経験があるのではないでしょうか?」

Q.「触らない痴漢」は、実際に罪になるのでしょうか?罪に問われる場合、何を根拠に罪にするのでしょう。

森崎先生「犯罪行為になりえます。具体的には、触る痴漢は、迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪になり、触らない痴漢は迷惑防止条例違反になりえます。
下記に迷惑防止条例をご紹介しますね。

+++
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
(1)公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
+++

この条文を見ると、触ることが前提になっているようにも見えますが、「(3)・・・卑わいな言動をすること」が触らぬ痴漢に該当する部分になります。

従いまして、まずそもそも触らぬ痴漢は立派な犯罪行為であることはみなさんにご理解いただけたらうれしいです。

ですから、みなさんは『これって触られていないから痴漢(犯罪)じゃないよね』などと思う必要はないんですよ」

Q.「触らない痴漢」が罪になった場合、どのような罰則があるのでしょうか。

森崎先生「触らない痴漢をした人は、『6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金』(迷惑防止条例第8条第1項第1号)となり、『常習として…(触らない痴漢をした)者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する』とされています。」(迷惑防止条例第8条第8項)とされています。

これだけ見ると軽くも見えますが、もし裁判の後に、すぐに刑務所に入らないとすると、急に6カ月~1年も社会にいられないというのは、仕事を失ったり、家族に見限られたりする可能性もあります。

一般のサラリーマンからしたら、50万や100万の罰金というのは、2カ月~3カ月の給与に相当する金額かもしれません」

Q.実際の被害報告があれば教えてください。

森崎先生「実際に仕事としてご相談を受けた事例はないですが、妻やママ友のお話の中では、気持ち悪い体験は聞いたことがあります。

・カバンを股に押し付けられた
・車内で移動しても後ろにぴったりくっついてくる
・携帯で卑猥な画像を見せてくる
・スポーツ新聞の卑猥なページをこれみよがしに見せつけてくる
などは聞いたことがあります。

形式的に判断するとこれらは触らない痴漢にも概要するものですが、妻やママ友は、『勘違いだったらどうしよう』『気のせいかな?』『気持ち悪いけど、警察とか駅員さんに相談する時間がもったいない』などの理由から、被害申告をすることはなかったようです」

次ページ……もし、被害に遭ってしまったらどうすればいい?

弁護士 森崎秀昭(もりさき・ひであき)

弁護士法人C-ens法律事務所代表弁護士。2005年3月、立教大学法学部法学科 卒業。2014年3月、C-ens法律事務所 設立。日本スポーツ法学会所属。「お客様の本質的な幸福や成長のために」を理念に、丁寧なサービスを提供している。特に女性が内面から美しく輝くことが大切だと考え、男女問題や女性のキャリアなどについても、他の専門家と連携しながら、積極的にサポートをしている。

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