もしも…《災害》《盗難》の被害に遭ったとき 損失を少しでも “取り戻す” ための方法とは?【FPが解説!】
2025.5.3 奏かえで
いざというときのために知っておきたいお金の知識。ファイナンシャルプランナーが解説します!
「いざ」に備えて知っておきたい

災害や盗難で大切な財産を失ったとき、税金の負担を軽くできる「雑損控除」をご存じですか? 損失を申告すると税金の負担を軽くできますが、対象になる損失や資産には条件があります。雑損控除の基本や条件についてファイナンシャルプランナー(FP)が解説します。いざというときに備えて、ぜひチェックしておきましょう。
雑損控除とは? 対象となる損失の具体例を紹介
雑損控除は、災害や盗難、横領などで思い掛けない損害を受けたときに、税金の負担を軽くできる制度です。損失を申告して条件を満たせば、課税所得を減らせる仕組みになっています。
雑損控除の対象となるケースとは、災害(地震、台風、火災、害虫などによる被害)、盗難(泥棒に現金などを盗まれた場合)、横領(他人に預けた資産を持ち逃げされた場合)。一方で、詐欺や恐喝による損失は雑損控除の対象外です。税金面での救済措置は受けられませんので、注意しましょう。
雑損控除が適用される資産の条件
雑損控除の対象になるのは納税者本人と、同じ家計で暮らしている家族(その年の総所得金額などが48万円以下)が持つ「生活に必要な物」です。
対象となる資産の例としては、自宅や家財道具(家具、家電など)、通勤用の車やバイク、衣類や日用品、書籍など。ただし、全ての資産が対象になるわけではありません。事業や投資用の資産などは対象外です。
対象外の例は、別荘や投資用不動産(事業規模の賃貸物件など)、趣味で購入した車、事業用の資産(棚卸資産、事業用の機械など)、貴金属、書画、骨とうなどで、1個または1組が30万円を超える物。つまり、雑損控除は「生活に必要な資産」が損害を受けたときに利用できる制度です。
台風で自宅が壊れた、地震で墓石が倒れた、プライベート用のスマホが盗まれた、といった場合が、雑損控除の対象となります。
ファイナンシャル・プランナー、作業療法士、ライター 奏かえで
健康・マネー系ジャンルを中心にライターとして活動。現役の作業療法士で回復期病棟を経験しつつ、介護老人保健施設に10年以上勤務。ファイナンシャル・プランナー(FP)・簿記の資格を持ち、新旧NISA・iDeCoへの長期投資を継続中。専門性を生かした記事執筆が強み。
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